よくあるご質問
かしんに寄せられるよくあるご質問についての回答をご紹介いたします。
その他のご質問、お問い合わせは、お問い合わせ窓口までご相談ください。
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預金保険の保護とペイオフについて
- Q1. もしも、金融機関が破綻したら預金はどうなるの?また、その仕組みを教えて?
- Q2. 預金保険の保護の対象となる預金の範囲について教えて?
- Q3. 元金1,000万円を超える部分とその利息は、どうなるの?
- Q4. 預金保険の保護の対象となる金融機関について教えて?
Q 1. もしも、金融機関が破綻したら預金はどうなるの?また、その仕組みを教えて?
- A.
- もしもの場合でも、預金は預金保険制度で守られています。
預金には保険がかけられています。
預金保険制度の加盟金融機関に預金すると、預金者と金融機関と預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。もしも、取扱金融機関が破綻しても、預金者は預金保険制度によって保護されます。
【預金保険制度】
預金保険制度は、預金を取扱う金融機関(加盟金融機関)から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。
預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。預金保険機構による預金者保護には、次の2つの仕組みがあります。
- ペイオフ方式預金者に対して直接保険金が支払われます。
- 資金援助方式合併・事業譲渡等を行う譲受金融機関に対して、その合併等が容易になるように援助が行われます。
なお、いずれの場合にも預金者等の保護のために預金買取りが行われる場合があります。
- ※資金援助方式 (一般) では、援助額が保険金支払いに要すると見込まれる費用 (ペイオフコスト) 以内の金額とされます。
- ※ペイオフよりも資金援助が優先されます。
Q 2. 預金保険の保護の対象となる預金の範囲について教えて?
- A.
- 名寄せされた預金金額に対して、元本1,000万円とその利息が保護の範囲となります。
平成17年4月以降は、1預金者当たりの決済用預金以外の預金の元本1,000万円までとその利息が保護の基準となります。
決済用預金とは、利息がつかない決済サービス用の預金のことです。
保護される預金の対象は、名寄せされた預金金額に対して、元本1,000万円までとその利息の範囲で保護が行われます。※平成14年4月~平成17年3月末の間は当座預金・普通預金・別段預金は全額保護されます。
【ペイオフの場合】
ペイオフでは、預金者に対して、預金保険機構より、元本1,000万円までとその利息の範囲で保険金が直接支払われます。保険金支払いの開始までに時間がかかると見込まれるときには、預金者が当座の生活資金などに充てられるように、預金者の請求に基づいて、仮払金が支払われます (最高60万円)。仮払金支払い金額は、後日支払われる保険金等の金額から差し引かれることになります。
預金保険は、名寄せされた預金に適用されます。
【具体的な名寄せの方法】
- 1預金者が普通預金や定期預金など複数の預金をしている場合は、決済用預金以外の各種預金の金額を合計します。
- 1預金者が1金融機関の複数支店に分けて預金していた場合、各支店の預金を合計(名寄せ)します。
- 家族の預金は、夫婦・親子であっても、それぞれ名義の預金であれば、別々の預金者になります。また、マンション管理組合など複数の人が集まって作った団体は、参加者の預金とは別に、団体が1預金者になります。
- 1預金者の特定は、同一人物であるかを実質的に判断します。例えば、「A商事東京支店」と「A商事大阪支店」の2つの口座名義の預金は、1預金者として名寄せされます
Q 3. 元金1,000万円を超える部分とその利息は、どうなるの?
- A.
- 預金買取りでは、破綻に伴う損失負担に応じて一部カットされることがあります。
概算払い率に応じて払い戻しが受けられます。
元本1,000万円を超える部分とその利息については、預金保険機構が買取りを行うことができます(ただし、預金が担保の目的になっているものは除きます)。その場合の買取り金額は、元本1,000万円を超える部分とその利息に対して、概算払い率を乗じた金額になります。
概算払い率は、破綻金融機関について破産手続きがおこなわれた場合に、弁済が見込まれる額(精算見込み額)を考慮して、決定されます。
なお、後日、預金保険機構が回収した額が、回収等に要した費用を差し引いても、この概算払い率を上回る場合には、当該金額が預金者に追加的に支払われます。
Q 4. 預金保険の保護の対象となる金融機関について教えて?
- A.
- 個人・法人を問わず、加盟金融機関の預金が対象になります。
預金保険制度の対象となる金融機関は以下の通りです。
【対象となる金融機関(加盟金融機関)】
- 信用金庫
- 信金中央金庫
- 銀行 (都市銀行・地方銀行・第二地銀協加盟銀行・信託銀行等)
- 信用組合
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫連合会
- 労働金庫
※なお、外国銀行の在日支店は対象となっていません。農協・漁協等は、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しており、貯金者は同制度により保護されております。