お知らせ
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2019年05月07日 所在不明会員の除名に関する公告について
令和元年5月7日
会員各位
鹿 児 島 信用金庫
理事長 中俣義公
公 告
当金庫は、令和元年6月に開催する通常総代会(開催予定日:令和元年6月20日(木))において、当金庫の定款第15条の規定に基づき、長期間所在不明である会員の方(以下、「所在不明会員」といいます。)の除名決議を行うことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
つきましては、除名決議の対象者に該当することにお心当たりのある方で除名を希望されない場合には、令和元年6月19日(水)までに、会員様ご本人が、ご本人であることを確認できる書類を当金庫本支店の窓口にご持参のうえ、届出住所等の変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
記
1.「所在不明会員」とは、以下の要件を全て充足し、かつ、当金庫が除名することが適当と判断させていただいた会員の方とします。
①平成26年4月から平成31年3月末にかけて当金庫の事業を利用していない方。
②平成31年3月以前に当金庫の通知又は催告が5年以上継続して到達しなかった方。
③当金庫への届出住所等に所在していないことが確認できた方。
※ 当金庫の定款別表4第5項及び付則では、「5年以上継続してこの金庫の事業を利用せず、かつ、この金庫がその会員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しないとき」など一定の要件に該当する場合には、通常総代会において除名できるとされています。
2.信用金庫法及び当金庫定款の定めるところにより、除名対象者の方は、通常総代会において弁明をすることができます。
3.除名により脱退となる会員の方は、上記通常総代会の翌年の4月1日以降にご請求いただければ出資金の払戻しをいたしますので、ご本人であることを確認できる書類をご持参のうえ、当金庫本支店の窓口までご相談ください。また、再加入を希望される方もこれと同様に、当金庫本支店の窓口までご相談ください。
ただし、脱退した方が当金庫に対する債務がある場合には、当該債務と出資金を相殺したり、当該債務を完済するまでその払戻しを停止いたしますのでご注意ください。
以 上
【お問合せ先】 鹿児島信用金庫 本支店 もしくは本部総務部(電話:099‐224‐8450) |