共済募集指針
鹿児島信用金庫
当金庫は、中小企業等共同組合法に基づく共済について、以下の「共済募集指針」より、適正な共済募集に努めてまいります。
○ 当金庫は、中小企業等協同組合法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
○ 当金庫は、お客さまに引受協同組合名をお知らせするとともに、共済契約を引受け、共済金等をお支払いするのは協同組合であること、その他引受協同組合が破たんした場合等の共済契約に係るリスクについて適切な説明を行います。
○ 当金庫は、取扱い共済商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
○ 当金庫が取扱う一部の共済商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や共済金額等に制限が課せられています。
(1)共済契約者・被共済者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、一部の共済商品をお取扱いできません。
①当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます) ②従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方 |
(2)「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を共済契約者とする一部の共済商品の契約につきましては、共済契約者一人あたりの通算共済金額その他の給付金合計額(以下「共済金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。
・生存または死亡に関する共済金額等:1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する共済金額等
①診断等給付金(一時金形式):1共済事故につき100万円
②診断等給付金(年金形式) :月額換算5万円
③疾病入院給付金 :日額5千円【特定の疾病に限られる共済は1万円】※合計1万円
④疾病手術等給付金 :1共済事故につき20万円【特定の疾病に限られる共済は40万円】※合計40万円
○ 当金庫は、ご契約いただいた共済契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談内容によりましては、引受協同組合所定の連絡窓口へご案内、または協同組合と連携してご対応させていただくことがございます。
○ 当金庫は、共済募集時の面談内容等を記録し、共済期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。
共済契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承ります。 鹿児島信用金庫 業務統括部 電話番号:099-224-8411 受付時間:当金庫営業日の午前9時~午後5時 |