預金保険制度の加盟金融機関に預金すると、預金者と金融機関と預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。もしも、取扱金融機関が破綻しても、預金者は預金保険制度によって保護されます。
【預金保険制度】
預金保険制度は、預金を取扱う金融機関(加盟金融機関)から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。
預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。
なお、いずれの場合にも預金者等の保護のために預金買取りが行われる場合があります。
決済用預金とは、利息がつかない決済サービス用の預金のことです。
保護される預金の対象は、名寄せされた預金金額に対して、元本1,000万円までとその利息の範囲で保護が行われます。
※平成14年4月~平成17年3月末の間は当座預金・普通預金・別段預金は全額保護されます。
【ペイオフの場合】
ペイオフでは、預金者に対して、預金保険機構より、元本1,000万円までとその利息の範囲で保険金が直接支払われます。
保険金支払いの開始までに時間がかかると見込まれるときには、預金者が当座の生活資金などに充てられるように、預金者の請求に基づいて、仮払金が支払われます (最高60万円)。仮払金支払い金額は、後日支払われる保険金等の金額から差し引かれることになります。
【具体的な名寄せの方法】
元本1,000万円を超える部分とその利息については、預金保険機構が買取りを行うことができます(ただし、預金が担保の目的になっているものは除きます)。その場合の買取り金額は、元本1,000万円を超える部分とその利息に対して、概算払い率を乗じた金額になります。
概算払い率は、破綻金融機関について破産手続きがおこなわれた場合に、弁済が見込まれる額(精算見込み額)を考慮して、決定されます。
なお、後日、預金保険機構が回収した額が、回収等に要した費用を差し引いても、この概算払い率を上回る場合には、当該金額が預金者に追加的に支払われます。
【対象となる金融機関(加盟金融機関)】
※なお、外国銀行の在日支店は対象となっていません。農協・漁協等は、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しており、貯金者は同制度により保護されております。