2013年03月28日 お取引時の確認について
当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転法、以下「同法」といいます。)に基づき、口座開設等の際に、お客様の氏名・住所・生年月日等を確認させていただいておりますが、同法の改正により平成25年4月1日から、取引を行う目的やご職業・事業内容等についても確認させていただくことになりました。
お客様には、お手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
1、お客さまへの確認が必要な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預かり、電子記録債権などの取引開始
- 10万円を超える現金振込、公共料金等の支払、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 200万円を超える現金や持参人払式小切手の受払い
- 融資取引等
※これらの取引時以外にも、お客さまに確認させていただく場合がございます。
2、お客さまへの確認事項とお持ちいただくもの
個人のお客さま ※注意事項 1
(1)氏名・住所・生年月日の確認にお持ちいただくもの(原本をお持ち下さい)…いずれかひとつ
〇窓口で原本を直接提示いただければ、単独で確認ができる書類等
- 運転免許証
- パスポート(なお、住所の記載がない場合は補足書類にて確認)
- 各種福祉手帳
- 各種年金手帳
- 各種健康保険証
- 住民基本台帳カード(ただし、顔写真があり「氏名」・「住所」・「生年月日」の記載のあるもの)
- 在留カード、特別永住者証明書
- 印鑑登録証明書(預金のお届印に実印を使用した場合)
- 出入国管理及び難民認定法第二条第六号に規定する乗員手帳(なお、住所の記載がない場合は補足書類にて確認)
- 官公庁から発行され、または発給された書類その他これに類するもので、「氏名」・「住所」・「生年月日」の記載があり、かつ顔写真のある書類
・小型船舶操縦免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・宅地建物取引主任者証
・電気工事士免状
・認定電気工事従事者認定証
・特殊電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・教習資格認定証
・国会議員身分証明書
・運転経歴証明書
〇窓口で原本を提示いただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着確認によってご本人の確認を行う書類等
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- 上記の書類以外で、官公庁が発行また発給した書類で「氏名」・「住所」・「生年月日」の記載があるもの
鹿児島市生活保護受給者証 等
(2)職業・取引を行う目的の確認
窓口等で確認させていただきます。
(お持ちいただくものはありません)
法人のお客さま ※注意事項 2
(1)名称、本店または主たる事務所の所在地の確認(原本をお持ち下さい)
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書) ※注意事項 3
- 印鑑登録証明書
- 官公庁が発行または発給した書類で「名称」・「事務所の所在地」の記載があるもの
- 外国に主たる事務所を有する法人の場合は、日本国政府が承認した外国政府または権限のある国際機関が発行した書類
(2)事業内容の確認(原本をお持ち下さい)
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書) ※注意事項 3
- 定款 等
(3)ご来店された方の住所・氏名・生年月日等の確認
上記「個人のお客さま」に記載された確認書類に加え、社員証等により法人のお客さまのために取引きを行っていることを確認させたいただきます。
(4)取引きを行う目的の確認
窓口等で確認させていただきます。
(お持ちいただくものはありません)
(5)議決権の保有比率が25%超の方の有無・住所・氏名・生年月日 の確認 ※注意事項4、5
窓口等で確認させていただきます。
(お持ちいただくものはありません)
※注意事項
- ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方について氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
- 国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
- 同法に基づき履歴事項全部証明書(登記事項証明書)をお持ちいただく場合、確認事項は複数ありますが、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)は1通で結構です。
- 一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
- 株式会社など議決権が25%を超えるすべての方。議決権が50%を超える場合には、その方のみ
3、その他お願い事項
- 確認書類は、有効期限内もしくは提示を受ける日前6カ月以内のものに限ります。
- 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方と取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります。(その際は、複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)
- お客さまに、資産あるいは収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 上記事項が確認できないときは、お取引ができない場合があります。
- 上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
- 口座開設等でお届けのご住所(所在地)と本人確認書類上のご住所(所在地)が異なる場合は、補足書類(公共料金等の領収書等)で確認させていただきます。(なお、領収日付の押印があるもので提示を受ける日前6カ月以内のものに限ります。)
- 詳しいことは、当金庫窓口にお問い合わせください。
4、外国為替取引における本人確認
「犯罪収益移転防止法」の観点から「外国為替及び外国貿易法」においても、お客さまの本人確認を行うことが義務化されています。外国為替取引において、ご本人の確認が必要な取引は次のとおりです。なお、ご本人の確認事項、確認方法および提示していただく書類については、「国内取引」と同じです。
ご本人の確認が必要な取引(個人のお客さま、法人のお客さま)
- 10万円相当額を超える場合のみ確認が必要な取引
・外国仕向送金
・外国被仕向送金
・輸出手形取立、決裁
・クリーン手形・小切手取立、決裁 - 200万円相当額を超える場合のみ確認が必要な取引
・外貨両替(現金・旅行小切手)
・外貨普通預金入出金 - 金額にかかわらず全て確認が必要な取引
・輸出手形買取
・輸入取引決済
・為替予約・オプションの締結
・外貨預金口座開設
・外貨貸付