後見支援預金

販売対象

成年(未成年)後見人で、家庭裁判所から後見支援預金の新規契約に係る「指示書」の交付を受けた方

契約期間

期間の定めはありません。

預入
  1. 口座開設:家庭裁判所から交付を受けた「指示書(新規)」に基づき口座開設いただけます。
  2. 預入方法:家庭裁判所から交付を受けた「指示書(追加)」に基づきお預け入れいただけます。
    ※お預入れの都度、「指示書(追加)」のご提出が必要となります。
  3. 預入金額:1円以上
  4. 預入単位:1円単位
払戻方法

家庭裁判所から交付を受けた「指示書(一時金交付)」に基づき払い戻しいただけます。
※払い戻しの都度、「指示書(一時金交付)」のご提出が必要となります。

利息
  1. 適用金利 : 変動金利。毎日の店頭表示の利率を適用します。
  2. 利払方法 : 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。
  3. 計算方法 : 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
税金
  • 利息の20%(国税15%、地方税5%)が源泉分離課税されます。
    ※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
  • マル優(非課税)のご利用はできません。
手数料

口座開設手数料:11,000円(税込み)

付加できる特約事項

家庭裁判所から交付を受けた「指示書(定期金交付)」に基づき、「為替自動振込」をお申し込みいただくことで、後見支援預金から当金庫の成年後見制度利用の普通預金へ毎月、定額を送金できます。
※別途、振込手数料が下記のとおりかかります。

振込先

送金額3万円未満

送金額3万円以上

店内振込

55円(税込み)

110円(税込み)

本支店為替

220円(税込み)

440円(税込み)

他行為替

440円(税込み)

660円(税込み)

詳しくは窓口へお問い合わせください。

中途解約時の取扱い

その他参考となる事項

下記のいずれかに該当する場合は口座開設店にて解約を行います。

  • 家庭裁判所から交付を受けた「指示書(解約)」に基づき解約する申し出があった場合。
  • 口座の残高が1回の定期定額送金の金額に満たなかった場合。
  • 預金者が法定後見制度の適用外となった場合。
  • 預金等共通規定第10条に定める預金の解約を行う場合。
  • 法令の改正、経済情勢の変動その他の事由により、当金庫がこの預金の継続的な提供が困難であると判断した場合。