- 【1】取引の内容
-
- お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。
この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、お届け印は代表口座のお届け印と共通とさせていただきます。
- サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます。)に、当金庫所定の定期預金商品につき預入することができます。
- 【2】適用金利
- 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
- 【3】定期預金の解約
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- 定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます。)に各定期預金規定に従って受付けます。
お客様の指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お客様の指定する定期預金に対して解約予約の依頼をすることができます。
ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
- 当金庫がやむをえないものと認めて満期以前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます。)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の定める一定限度額までの取扱いと致します。
- 第1号および前号の解約の場合の元金・利息は、お客様の「代表口座」に入金するものとします。
第8条 照会サービス
- 【1】取引の内容
- お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
- 【2】照会後の取消、変更
- お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
- 【3】照会取引の時点
- 「照会取引」による口座情報は、第4条第3項1号による取引依頼の確定時点もしくは、第4条第3項2号による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第9条 通知サービス
- 【1】取引の内容
- お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
- 【2】送信の遅延・不達
- 通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお前記の事由による遅延もしくは不達のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第10条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第11条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第12条 海外からのご利用
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第13条 免責事項等
- 【1】免責事項
- 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
- 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
- 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
- 【2】通信経路における安全対策
- お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性、および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
- 【3】端末の障害
- 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または意図せず成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第14条 解約等
- 【1】都合解約
- 本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。
- 【2】代表口座の解約
- 代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
- 【3】サービス利用口座の解約
- サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
- 【4】サービスの強制解約
- お客様が、以下の各号にひとつでも該当したときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
- 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
- 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料の支払いが遅延した場合
- 当金庫との取引約定に違反した場合、または当金庫規定への違反行為があった場合、その他当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
- 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となった場合
- 支払いの停止または破産、民事再生手続き開始の申し立てがあった場合
- ご本人の死亡、または相続の開始があった場合
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 本サービスの不正利用があった場合
- 【5】解約後の取引の取扱い
- 本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理をする義務を負いません。
第15条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第16条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取扱います。
第17条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
第18条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第19条 契約期間
お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第20条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第21条 譲渡・買入・貸与の禁止
本契約に基づくお客様の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第22条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。