お知らせ

2021年09月01日 お知らせ 「未利用口座管理手数料」の新設および預金規定の改定について

 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 当金庫では、長期間利用されていない口座が不正利用される被害を防止するため、「未利用口座管理手数料」を新設し、令和3年10月1日(金)以降に新規開設いただく普通預金口座(総合口座含む)に導入させていただくことと致しました。また、本件に伴い、預金規定の改定を行いますので併せてお知らせいたします。
 本手数料はあくまでも令和3年10月1日以降に開設され、未利用の状態となった普通預金口座に対する管理コストをご負担いただくものであり、常時の入出金や口座振替等でお取引されているお客さまの普通預金が対象となることはありません。
 何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

未利用口座管理手数料
対象口座

 令和3年10月1日(金)以降に開設された普通預金口座(総合口座を含む)

対象条件

 最後のお預入れまたは払戻し(当該口座のお利息の元本への組入れおよび本件手数料の引落しは除きます。)から2年以上、一度もお預入れまたは払戻しのご利用が無い口座が対象となります。
 ※ただし、次の場合は未利用口座の対象外となります。

  1. 当該口座の預金残高が10,000円以上である場合
  2. お取引店舗において、お借入れがある場合
  3. お取引店舗において、他のお預かり金融資産(定期性預金・投資信託・外貨預金等)のお取引がある場合
手数料金額

 年間1,320円(税込)

未利用口座に対する取扱い
  • お客さまの口座が未利用口座管理手数料の対象となった場合、事前に文書にてお届けのご住所にご案内をさせていただきます。
    (「ご案内」が延着または到達しなかった時でも通常到達したものとみなします。)
  • ご案内後、一定期間(約3ヶ月)経過後もお取引が無い場合に、当該口座より本手数料を引き落とします。
自動解約

 残高不足等により未利用口座管理手数料の引落しが不能になった場合は、残高を未利用口座管理手数料の一部としていただき、この口座を自動的に解約させていただきます。

改定となる預金規定
  • 普通預金規定
  • 総合口座取引規定
改定年月日

 令和3年10月1日(金)

改定内容

 上記改訂日以降、規定集にてご確認ください。

 ※ご不明な点がございましたら、お近くの当金庫窓口までお問合せください。

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