お知らせ

2019年08月16日 お知らせ 定款の一部変更に関するお知らせ

 2018年(平成30年)8月16日に施行された信用金庫法施行規則の改正により、「信用金庫の営業地区内に転居することが確実と見込まれる者(以下「営業地区内への転入予定者」という。)」が会員資格要件として拡充されました。これを受けて「営業地区内への転入予定者」を会員にすることができるよう定款を一部変更することといたしました。

 このたび、当金庫では2019年(令和元年)6月20日開催の第97期通常総代会の決議を得て、2019年(令和元年)8月5日付で定款を一部変更しましたので、お知らせいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

鹿児島信用金庫 総務部
電話:099-224-8450
または当金庫本支店窓口